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Q&A

【有給休暇】

Q
定年予定者を嘱託で再雇用するときの有給休暇の日数は?

来年の1月に定年を迎えるAを、1ヶ月ほど休んだあと嘱託契約を結び3月より勤務してもらう予定でいます。そこで問題になったのはAの有給休暇の付与日数なのですが、当初再契約で嘱託だから最初の6ヶ月はなしで問題ないのではないかと考えておりましたが、別の者からそれはおかしいのではないかと指摘されました。付与するとすれば何日になるのでしょうか?Aは定年まで20年勤務しており、嘱託契約では週5日で1日の労働時間は今までより2時間少ない6時間勤務です。
A
労働基準法第39条に、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して…」と定めています。従ってAさんは嘱託契約の労働者ですので有給休暇を付与しなくてはなりません。

さて、付与日数ですが現在の労働基準法では「…雇入れの日から6箇月間継続勤務し…」と定められています。Aさんの雇入れ日は20年前ですので、全労働日の8割以上出勤しているのであれば今までと同様に20労働日の有給休暇が付与されます。ちなみに、Aさんの勤務日数が週4日であれば、15労働日付与することになります。

1ヶ月休んだ後に再雇用の予定となっていますが、通達で「定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再雇用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再雇用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない」(昭和63年3月14日 基発第150号)と解釈しています。

1ヶ月程度ですと、労働関係が途切れているとは考えにくいと思われます。

【有給休暇】

Q
有給休暇の買い取り

1、今月で定年退職になりますが、有給休暇を全部使い切ることができないので会社に残りを買い取ってもらいたいのでうが可能ですか?

2、有給休暇を取る者がいないので有給休暇を買い取るつもりだが、いくら払えばいいのでしょうか?(会社からの質問)

A
法第39条で「使用者は、…(省略)…労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とあります。そのため、1のケースでは退職後は労働基準法における労働者ではなくなるため有給休暇が消滅します。会社は消滅した有給休暇について買い取る義務はありません。会社が恩恵的に消滅した有給休暇に対し何らかの支払いをすることは差し支えありません。

しかし、2のケースは異なり有給休暇を取得しなくても翌年まで繰り越せるので、買い取ることはできません。労働者の有給休暇の買取を禁止しているのは、有給休暇の取得を妨げることに繋がるからです。ただし、有給休暇の時効は2年なので消滅したものについては問題ありませんが、前述の通り有給休暇の取得の妨げととらえることにもなりますのでお勧めできません。
支払う金額ですが、元々支払う義務のないものですので会社の自由裁量で構いません。

【個人情報保護法】

Q
履歴書は返さなければならないか?

求人募集したときに履歴書を提出してもらいますが、不採用としたときは履歴書を応募者に返さなければならないのでしょうか?
A
個人情報保護法が施行された関係で質問が多いものの一つです。法律上は、返還しなくても問題ありません。ただし、求職者(応募者)が情報の抹消を求めてきたときは、速やかに情報を抹消又は消去する必要があります。

当然ですが、履歴書の情報を利用して別な案内(自社製品の宣伝など)を行うことは目的外利用になります。あらかじめ通知していれば利用できますが、モラルの問題になるでしょう。

【退職金】

Q
退職金が支払われない

1、先日、会社を退職しました。会社に退職金について聞いたところ「退職金はない。」と言われました。法律違反ではないでしょうか。

2、家の都合で退職することになり、私ともう1人が同じ日に退職しました。同じ日に退職した人は私より遅く入社したのに支払われ、私には退職金がなかなか支払われないので、問い合わせたところ「あなたには退職金は支払わない。」と言われました。会社には就業規則などはありません。


3、自己都合で退職しましたが、会社から「懲戒だから支払わない」と言われました。

A
退職金のトラブルは、昔から多いものの一つです。トラブルが多いのは、退職金の正確があいまいなため労使双方で誤解があるためです。また、単純に労働基準法の問題ではなく民法の問題でもあるからです。

■退職金の性格

退職金とは「定年、自己都合、結婚、出産など様々な事由で企業を辞める場合、労働者に対して支給される手当ての総称。支給額などは、労働協約、就業規則、退職規程などで定められるのが普通。退職一時金と退職年金に分けられ、わが国では退職一時金が多いが、最近では退職金の割合が増加する傾向にある。退職金の性格としては、1、在職中の企業への貢献に対するためとする功労・勤続報償説、2、在職中の賃金を後で補填するためとする賃金後払い説、3、老後の生活を助けるためとする老後生活補助ないし保障説が代表的である。」(出典:改訂新版 人事・労務用語辞典 日経連政策調査局編)


退職金の性格でもわかるように学説が分かれていますが、賃金と異なり支払い義務はありません。そのため、退職金制度を設けるのであれば、「1、適用される労働者の範囲、2、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、3、退職手当の支払いの時期について定めなければならない。」(労働基準法第89条第3号の2としています。退職金規定に基づき退職金の受給権(退職金をもらう権利)があれば退職金は賃金として扱われます。


1のケースでは、退職金規定があり受給権があれば労働基準法違反ということはできます。退職金規定がないのであれば労働基準法違反ということはできません。


しかし、労働者が10人未満の会社には就業規則の作成義務がないため退職金規定がないが支払っているケースもあります。2のケースでは、規定がないため就業規則に基づく請求はできません。ただし、過去に退職金を支払っているのであれば、「会社には退職金を支払う慣習がある」という事実を基に、個別労働紛争解決法に紛争調整委員会のあっせんか裁判で権利を争うことになります。


3の退職金規定で請求権があるが懲戒事項に当てはまるため支払わないケースですが、たとえ自己都合退職でも勤務中に不正行為などがあり懲戒に該当するのが事実であれば、会社の取り扱いは正当なものになります。しかし、懲戒事項が事実に反しているのであれば、2のケースと同様に裁判等で争うことになります。



■退職金のトラブルを回避するには

会社側は

1、退職金規定を定め権利関係を明確にし、従業員に周知すること(少なくとも権利があるかないかが従業員自身で確認できる)

2、退職金の保全を社外にしておくこと(中退共など社外の退職金制度を利用しておけば、退職者が一度に集中しても退職金不払いによる法令違反は避けられる)

3、退職金を支払わないケースを明文化しておくこと(重大な服務規程違反程度しか定めていない場合、会社に不利な判決が出ないとは限らない)

4、退職金規定に無理がないかもう一度見直す(バブルの頃に作った退職金規定で本当に大丈夫か?)


従業員側は

1、退職金規定があるのかを確認すること

2、規定が存在するのであれば、写しを取っておくこと

【労務管理】

Q
社内恋愛を禁止することはできるか?

1、社内恋愛の噂が耐えない従業員がいる。その相手は既婚者で、社内で知らない者はいないくらいである。処分はできないものか。(製造業)

2、男性事務員(既婚者)と女性事務員(未婚)が不倫関係になり、男性事務員はほとんど家に帰っていないらしい。男性事務員の奥さんから事務所に、電話や訪問が頻繁にあり事業に支障をきたしている。解雇は可能か(資格士業)

A
原則として個人の問題なので、ただ付き合っている程度ならプライベートの問題なので余計な口出しをすると人間関係がこじれるでしょう。

ただし、業務上に支障をきたすのであれば話は別です。業務に支障をきたした事実を指摘して、注意・指導を行う必要があります。あくまでも社内恋愛が理由でなく、業務に支障をきたしたことでの注意・指導でしかできません。しかし、実際のところ具体的に指導できないことの方が多いのではないかと思います。何らかのトラブルが表面化しなければ何もできないのが実情です。この種の事例は個人の私生活上のものなので、解雇事由になるかどうかは、会社の業務、会社の名誉・信用等にどのような影響を与えたか、どのような損害を受けたかで判断の分かれ目になるといえます


今回の事例ですが、1は倫理上反することでも、今のところ処罰することは無理でしょう。2も、基本的には家庭で解決する問題なのですが、事業に支障をきたしているので指導・注意した上で改善できなければ何らかの処分は可能でしょう。


このような事例では、配置転換や退職勧奨を行うことも考えられるでしょう。配置転換を行うにしても、業務上の理由のない異動は、その人を排除することを目的となるため配置転換はできません。説明ができなければ、新たなトラブルを生みます。また、退職勧奨も、度を超すと強迫になります。相当額の退職金を支払っての退職ならともかく強迫による意思表示は取り消すことができますので重大なトラブルに発展することになるでしょう。

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