神奈川県 大和市 社会保険労務士 ファイナンシャルプランナー 社会保険労務士FP事務所 就業規則 労務管理 時間外労働 36協定

高橋社会保険労務士FP事務所
TEL:046-264-6655
FAX:046-264-6613
MAIL:info@sr-takahashi.net
【高橋社会保険労務士FP事務所】
〒242-0017 神奈川県 大和市
大和東 2-6-16-706
高橋社会保険労務士FP
事務所
〒242-0017
神奈川県 大和市 大和東
2-6-16-706
【TEL】046-264-6655
【FAX】046-264-6613
【mail】info@sr-takahashi.net
【ご対応地域】神奈川県 大和市の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー(FP)事務所です。神奈川県 大和市を中心に,綾瀬市 海老名市 厚木市 相鉄線沿線(横浜市瀬谷区 泉区 旭区 保土ヶ谷区 戸塚区)藤沢市 相模原市から神奈川県全域,東京都内まで、広くご対応しております。もちろん上記以外の地域の方もご対応しますので、お気軽にご相談下さい。
QRコード
携帯でQRコードを読み込んで、アクセスしてください。事務所の情報をご覧いただけます。
税務NEXT
税理士、士業総合ポータル

就業規則

就業規則作成の目的は

1.職場の秩序・服務規律の保持

同じ職場の従業員でも、価値観はそれぞれです。だからこそ、職場において一定のルールが必要になります。その職場にあった規則が必要です。

2.就労内容を文書化することでのトラブルの回避

何らかのトラブルが発生したとき、何も文書化されたものがないと、水掛け論になってしまいトラブルも一層大きくなるでしょう。未然にトラブルを防ぐような内容を盛り込むことが大事です。

3.従業員への安心感の付与

従業員にとって、労働条件、服務規律等が文書化されていると守るべき事項が明確になるので、会社のリスク回避と労働者保護に役立ち、その安心感が会社への貢献につながります。またよい人材は会社の方針や目標が明確で、組織として秩序が整った会社を選び能力を磨いていきます。就業規則の中で、労働条件や服務規律の他に経営方針や目標を掲げれば、事業主がしっかりした考えを持った会社としてアピールできます。

4.会社の信用性のアップに

最近は、転職して第二、第三の職場という従業員は珍しくありません。また、他社の情報も耳にしやすくなっています。細かい決まり事を書いたものと思われがちですが、自分の会社はきちんとしていると考えるツールの一つといえます。

また10人未満の小規模の会社でも、助成金の受給などでは必要になり社外での信用性のアップにつながります。
御社の就業規則作成いたします

   市販されている穴埋め式の就業規則は手軽に作成できるメリットはありますが、服務規程などが会社の実状とかけ離れていたり、社長さんの従業員に対しての想いを入れるのには向いていないケースが多く見られます。また、労働関係の法令は頻繁に変わるためメンテナンスは欠かせません。

労務関係のプロである社会保険労務士が、御社の就業規則を作成いたします。実際の運用などの労務相談、法律の改正によるメンテナンス、助成金や給付金の情報の提供、受給のための書類作成・提出代行を行い、御社の労務管理のお手伝いをさせていただきます。

会社内のトラブルなどでお困りのときは、ご相談ください。

中小企業だからこそ就業規則は必要

よく事業主の方から、「うちは小さい会社だから就業規則はつくらなくても大丈夫だよ。」とよく言われます。確かに労働者数が10人未満の会社では制定する義務はありません。しかし、人材の流動化や今日の社会情勢から労働のトラブルは大手企業も中小企業も同様に発生します。こうした労働のトラブルは、大手と中小の差はありませんが、解決する力は古くからある大手企業のほうがノウハウを持っているので比較的速やかに解決されています。中小企業では限られた人材の中で企業経営を行わなければならないので、問題が発生すると会社全体に影響してしまうことが多く見受けられます。このような労務管理の煩わしさを解消するため就業規則を定めておく必要があります

就業規則を必ず定めなければならない事業所

業種を問わず、常時10人以上の労働者を使用する場合に必要になります。この労働者には、常勤の者はもちろんの事パート・アルバイトも含みますが、役員は原則として除きます。また、就業規則は使用者が一方的に決定作成しうる(東京高裁 昭和26.4.28判決)ものです。作成又は変更したときに、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。なお、意見聴取は、労使間の協議決定を要求するものではなく、意見を聴けば労働基準法違反にはなりません。

就業規則は会社と従業員の約束ごと
従業員は労働基準法をはじめさまざまな法律で保護されていますが、会社に対しては法律による義務と負担が中心で保護してくれる法律は皆無です。就業規則は、自社を守る唯一の武器といっても過言ではありません。労使間の問題で裁判になると、会社側が法律に反する行為を行っていたり、就業規則できちんと定めていないため従業員に有利な判決が出ることが少なくありません。会社が法律を守っていなければ話になりませんが、就業規則を定めておけば無用なトラブルを回避することができます。
困っていることありませんか

例1 パートには退職金を払いたくないのだが

 ほとんどの会社では、正社員は出してもパートやアルバイトに長年勤務しても退職金を出さないことが多いようです。しかし、パートの方自身も正社員と同じように仕事をしていると、自分だけ退職金がもらえないのは不平等だと考える方もいます。就業規則で正社員だけ適用する旨を記載しておく必要があります。

例2 勤務態度があまりにも悪い社員を解雇したい

 まじめな社員がいる一方、社会人としての基本が欠如し、注意しても反省する様子もない困った社員もいます。事業主からしてみれば、即刻解雇したくなる気持ちもわかりますが、不当解雇で深刻な問題に発展する恐れがあります。

就業規則の中に、懲戒の項目を設けておく必要があります。ただし、いきなり解雇とはできませんので会社が十分に教育・注意・指導を行い改善を促す努力も必要になります。

また、勤怠記録は確実に保存し、勤務態度不良や反抗的態度を取った事実が発生した際にはリアルタイムで克明に記述記録を残しておくことが重要です。その際他の社員がいればその記述記録を読み聞かせ、承認のサインをもらっておくなど信用性を高めておくといいでしょう。また、注意は文書をもって行い改善が見られなければ記録しておいてください。

 助成金の受給を考えている事業主の方は、解雇を行うと受給できない場合がありますので、注意して対処してください

例3 時間外手当を支払いたくないのだが

 労働時間は、法律で定められており法定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払わなくてはなりません。しかし、経営者としては余分な出費は極力抑えたいものです。方法としては、御社の賃金の中に職務手当のような支払い根拠がよく分からないものや、役職手当があればそれらを整理して時間外手当の一部として支給する方法があります。また、時期によって繁閑の差が生じるのであれば、1箇月単位・1年単位の変形労働時間制やフレックスタイムの導入をお勧めします。

この制度は、繁忙期に労働時間を多くし、閑散期は労働時間を減らし、平均労働時間が法定労働時間内に押さえられれば割増賃金は不要です。

 これらの導入に当たっては、就業規則の変更や労使協定など法律で定められている手続が必要になります。また、法律上配慮しなくてはならない労働者の規定などもありますので、ご相談ください。

※「就業規則見直しサービス」料金

 

御社の就業規則等の社内規定が法令に即したものか、また時代に合うものかどうか、

人事労務のプロの社会保険労務士が点検及びアドバイスいたします。

 

就業規則・賃金規程 セットの見直しで5,250円

そのほかの規則 1件見直しごとにつき1,050円増し

  (育児・介護が別になっている場合は、2つ合わせて1件とします)     


注意:このサービスでは就業規則等の作成はいたしませんご希望の方は別途作成費用(割引価格)をいただきます。

診断結果の返送の際に請求書を同封いたします。

お問い合わせは

242-0017神奈川県大和市大和東2-6-16-706

高橋社会保険労務士FP事務所

URL: http://www3.to/srtakahashi/

E-Mail: info@sr-takahashi.net

TEL/046-264-6655
FAX/046-264-6613

このページのトップへ戻る△