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高橋社会保険労務士FP
事務所 |
〒242-0017
神奈川県 大和市 大和東
2-6-16-706
【TEL】046-264-6655
【FAX】046-264-6613
【mail】info@sr-takahashi.net
【ご対応地域】神奈川県 大和市の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー(FP)事務所です。神奈川県 大和市を中心に,綾瀬市 海老名市 厚木市 相鉄線沿線(横浜市瀬谷区 泉区 旭区 保土ヶ谷区 戸塚区)藤沢市 相模原市から神奈川県全域,東京都内まで、広くご対応しております。もちろん上記以外の地域の方もご対応しますので、お気軽にご相談下さい。 |
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企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達 と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が 実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます(資格を持っているだけでは社会保険労務士と名乗ることはできません)。
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高橋社会保険労務士FP事務所の得意業務 |
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1.年度更新・算定業務等 労働保険の年度更新(4〜5月)・社会保険の算定(7月)は、事務的に大きな負担となります。社会保険労務士は会社の労働・社会保険の事務手続を代行し、迅速かつ的確に処理いたします。
■労働保険(労災・雇用)・社会保険(健康保険・厚生年金)・労働関係諸法令(労働基準法など)の書類作成・提出代行・管理・指導 |
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2.年金の相談、請求等 年金制度は幾度となく変更されており、納付・加入期間の調査や実際に受取を申請する際の手続もなかなかわかりにくいようです。社会保険労務士は各種書類を依頼人に代わって作成・提出し、受給のために必要な手続についてアドバイスいたします。
■年金の裁定手続・相談 |
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3.労働・労務管理関係 労使間の関係が良好であることは、円滑な会社運営に必要不可欠です。社会保険労務士は、人事などの労務管理全般及び職場での安全・衛生管理について手続を代行するとともに、専門家として会社の健全な発展に貢献いたします。
■就業規則など会社の諸規定の整備・指導 労働トラブルのご相談
■時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)、変形労働時間制に関する協定その他の 協定届の作成・指導
■労働保険の特別加入
■賃金計算
■賃金体系の見直し・時間外手当(残業手当)対策
■退職金規定・役員退職慰労金の見直し、ご提案 |
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4.奨励金・助成金申請等会社経営に関するサポート・コンサルティング 会社運営が上手くいくには、経費節減・収益力強化は欠かせない課題です。社会保険労務士は社内制度の見直しによる費用の削減をご提案するとともに、各種助成金制度のご紹介・申請代行等により、経営者の皆様をバックアップいたします。
助成金は、事業主の皆さんが負担している雇用保険料の一部(事業主負担分の方が、労働者負担分より1,000分の3又は4を多く負担しています)を財源としています。しかし、雇用情勢の悪化から雇用保険料収入が減少しているため、残念ながら以前に比べて助成金の種類や金額が少なくなっています。 そのなかで、比較的利用しやすい助成金をご紹介します。助成金によっては、年度の途中でも廃止や休止になることがありますので、あらかじめご了承ください。
ご注意下さい
助成金は、国の施策に基づいて助成されるもので、事業活動を補助するものではありません。そのため、助成金の申請方法と異なる場合は、支給されません。助成金の給付をお考えの事業主の方は、あらかじめ担当窓口、社会保険労務士にご相談下さい。
支給されない例
・雇入れ計画前に従業員を採用してしまった (雇入れる時期を申請通りにしないと受給できない)
・申請計画が遅れた、支給申請が遅れた (申請期限を守らないと受給できない)
・出勤簿、賃金台帳などの整備を行っていない (勤務実績や賃金支払い実績などが確認できないため |
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社会保険労務士の業務内容 |
| 社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条第1項に定められている、次の業務を行います。 |
| 1. |
労働・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書、その他の書類を、依頼者に代わって作成します。 |
| 2. |
上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続を依頼者に代わって行います。 |
| 3. |
上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理人として行います。 |
| 4. |
上記書類とは別に、事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類などの作成を行います。事業所における人事・労務に関する諸問題、労働社会保険諸法令についての相談・指導を行います。 |
| 5. |
事業所にとって、経営上、有益な労働社会保険関係などの給付金や助成金についての適切なアドバイスを行います。 | |
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